設計レシピ!あれはどこへ・・・
峯田のブログ・・・
日々、まとまりがないのかもしれませんが、
かなり偏っているのが「断熱」に関して。
好きだ!というよりは、世の中がその流れになっているので
お伝えしています。
ただ、耐震について薄いですかね・・・
年末年始のブログでも紹介させていただきましたが、
全棟、許容応力度計算を実施してる。
簡単に言えば構造計算です。
さて、なぜわざわざ構造計算してますというか。
そもそもかなり特殊な条件でない、
もしくはものすごい大きな豪邸でないかぎり
木造住宅は構造計算をしなくてもよいと「特例」があります。
これが世の中で言う「4号特例」というなるやつです。
4号とは建築基準法における建物の種類というイメージをしてください。
もっと簡単に言うと、
一定の木造住宅における、法律の特例みたいな感じです。
構造計算だけが特例ではなく、
その他にもいろいろと建築基準法の内容の一部が簡素化されているのですが、
構造的な部分についても簡素化されています。
これは誰にメリットがあるか・・・
大きくは2つ。
1つは建築士。
構造計算を行わなくてよく、筋交いなどの構造部材を配置さえできれば
まぁ簡単に着工許可の書類が作成できる。
極端に言うと、手書きの図面と手計算でもできるような内容です。
2つ目は審査機関。
構造計算書の内容をチェックするにはやはり時間がかかる。
でも建築士が行った4号特例は簡易な計算ですんでいるので、
審査するのも時間がかからず許可をすることができる。
これが4号特例です。
施主さんに対しては・・・
構造計算費が浮くぐらいでしょうか。
ただ、地震が多い日本でこの4号特例・・・
今まで大きな地震があるたびに4号特例の見直しが騒がられるけど、
フワッと消えていく・・・
そして今にいたっています。
知らなければいい話かもしれませんが。
ちょっと知ってみると判断軸が変わるかもしれませんね。
今日はちょっと4号特例という言葉を紹介させていただきました。
YAMATOの家 峯田
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2022/01/09