YAMATOの家│大和建設株式会社│自然素材を活かし、伝統構法(木組み+貫工法)で木の家づくりをする静岡県御殿場市・自社設計の地域工務店です。  
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設計レシピ!特例なし!!

昨日は木造住宅の許可申請時に構造部分について

審査が簡略化されることをご紹介させていただきました。

でもあれは「特例」です。

木造在来工法でもなく、木造でもなく、型式認定でもなく

住宅でもない場合は法律にもとづいて普通に構造計算が適応されます。

 

もちろん木造在来工法の住宅であっても「構造計算をしてはいけない」とは書いてありません。

大前提として「構造計算を行う」こと。

その特例として一部を簡略化して審査をスムーズにしつつ、

建築士の手間を省略可することができるだけです。

 

えっ!?じゃあどうしたらこれを避けられる!?

私の家はしっかりと構造計算してほしい!

家づくりの初めからこれを知っている方はどれくらいいるのでしょうか。

この時に魔法の言葉があります。

「我が家は耐震等級3の認定を取得してください」

これで契約していればOKです。

この瞬間、その建設会社や工務店さんや建築士は構造計算が必須になります。

耐震等級3の認定を取得するには「許容応力度計算」が必要になります。

なんか気持ち悪いのですが、たまにホームページなどでも

耐震等級3「相当」という言葉を目にすることがあります。

これは耐震等級3ではないです。

法律に基づいて創り上げた最低限の「耐震等級1」そのものです。

あくまでも法律の1.5倍の耐力壁を配置しただけで、

構造計算の「許容応力度計算」を行った耐震等級3の家というわけではありません。

この耐震等級3相当という言葉が日本広告審査機構の指摘を受けないのが不思議です・・・

紛らわしい広告のような気がしてならない。

 

許容応力度計算はその家ごとに構造計算を行います。

「屋根材は?」「外壁材は?」「梁の種類は?」「柱はヒノキ?スギ?」

「耐力壁は筋交い?」「ダンパーは?」「吹き抜けの位置は?」

「窓やドアが付く場所は?」「床の位置は」などなど

家のほとんどがかかわってくる内容です。

重さ、形状、耐力壁の有無など物理的な内容をすべて計算します。

そしてA4サイズの用紙両面に数字ばかり並んでくる数百ページの計算書を提出します。

もちろんこの時に基礎の形状も含めて計算されます。

 

耐震等級3相当なるものは基礎の形状までは計算せず、

単純に基礎より上の耐力壁の量だけしかみていない。

だから「耐震等級3」と言えないのです。

言ってしまったら詐欺行為になりますからね。

 

これらを検討して計算結果を審査機関が全てチェックします。

そう!審査機関の手間も増えます!

構造計算書をチェックするので許可申請が取得できるのも時間がかかります。

図面を書く量も、情報量も多くなります。

コストもかかります。

ただこれが本来は普通のことです。

特例が廃止されてしまえば全てこの構造計算をしなければならなくなる。

今はあくまでもいいだけ・・・

法律もそれを認めていますので・・・

 

「簡易な構造計算で特例を使って着工の許可コストを削る!」

これもしっかりと法律に基づいているので全く問題なし。

「許容応力度計算で家の基礎から含めて耐震等級3を取得したい!」

これも良し。

皆さんが選択することになります。

 

ただもし御殿場、小山町や裾野など静岡県東部でこれから家づくりを始めようと思っていて

「許容応力度計算で家の基礎から含めて構造計算して耐震等級3を取得したい」

そうチラッとでも思った方はYAMATOの家に来てください。

YAMATOの家では高気密・高断熱だけではなく

「許容応力度計算を全棟」行っております。

 

だからこそ1つずつの家づくりにYAMATOの家は時間がかかります。

でもそれはオーナー様ご家族が住み始めたときの

「快適さ」「安心」などにつながることに

家づくりを始めたときから手間暇をかけさせてもらっているからです。

家づくりしている時が重要なのではなく、

家に住み始めてからのオーナー様ご家族のことをおもって

これからも家づくりを行わさせていただきます。

YAMATOの家 峯田

 

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2021/10/10
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