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設計レシピ!木造住宅の特例あり!!

今週末の峯田の勝手にシリーズブログ。

タイトルの通り、木造住宅の特例について今日はご紹介させていただきます。

 

この内容はおそらく家づくりをご検討の方には

表面的には関係がないかもしれません。

しかし実はものすごい関係がある内容になりますので

途中で飽きても続きを見ていただけると幸いです。

 

木造住宅の特例・・・

ネットで調べるには「4号特例」と調べていただけると出てくるかと思います。

これは一定規模の木造住宅については

許可申請の合理化をするために、

許可申請の時の構造部分について審査を省略するという内容です。

 

昔は家づくりというと、棟梁など大工さんが大まかな図面を書いて家をつくっていました。

でも地震大国の日本。

地震で倒壊しない為にも法律で内容を定める必要が出てきました。

でも棟梁に構造計算をしてそれを許可申請して、

審査時間がかかって家をつくっていたら手間が多すぎる。

ということで、国の方で認定を受けた住宅「型式認定」と呼ばれる規格住宅や

木造在来工法で2階建てで一般的な住宅は

構造部分についての審査が省略されています。

省略とは「やならなくてよい」ではないのでご注意を。

 

簡易な方法ですが構造についての確認は建築士が行う必要があります。

その1つが「壁量計算」です。

簡単に言うと、床面積などに対して、法律の基準で決められた割合で

筋交いなどを家に配置して計算して確認する方法です。

この時に一番簡単なのが「四分割法」と呼ばれる確認の方法。

家の外周面を4分割して、そこに耐力壁がどのくらい配置されているかで

簡易的にバランスと量を計算する方法です。

わかってしまえば手計算でもできるほど簡単なものです。

これでも普通に着工許可ももらえる。

合法的な家づくりはもちろんできます。

ただ、この四分割法では難しいのが

その耐力壁が果たして本当にバランスよく家全体に配置されているかの

確認が難しいです。

あくまでも4分割した部分にどのくらい耐力壁が配置されているかしか確認しないものなので。

 

ここで登場するのが偏心率を計算する方法。

偏心率とは家の「重心」と耐力壁の「剛心」とのバランスを計算する方法。

法律ではこれが0.3以下であるととされています。

家の形がさまざまな注文住宅では四分割法でOKでも

実際に偏心率を計算すると0.3以上になる可能性もある。

偏心率も頑張れば手計算でできるかな・・・

私はやりたいとは思いませんけどね・・・

 

このどちらかもしくは型式認定で国の認定をもらっている家ですと、

着工の許可申請「確認申請」を提出するときに

構造部分についての審査が簡略化されるもしくは省略されます。

 

これは今の日本ではいたって合法なので間違ったことではありません。

建築士が行い審査機関が公文書を発行した時点で

着工する許可は取得したことにもちろんなります。

 

これらは審査の簡略化と許可申請時の手間の軽減という部分。

そして図書をつくるまでの時間とコストを削減することが

大きな目的なだけです。

どうです?ちょっと見ると・・・

それって、審査する人と、図面を書く人の都合では?

と思いませんか。

・・・許可申請の手間がコストにはつながっているので

家づくりをされる皆さんにもつながることですが、

これを家づくりを始める時に知っている方は少ないです。

 

知っている人は・・・明日のブログにつながるように

「耐震等級3でお願いします」

この発言が最初にあるので・・・

ということで明日は「特例なし!」をご紹介させていただきます。

 

YAMATOの家 峯田

 

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2021/10/09
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