土地を見てもわからない!!
本日はちょっと真面目に建築士らしい内容のご紹介です。
家づくりをしていると建築士として土地を見る機会が
とても多くあります。
それは設計をするためには大切だから。
なぜなら、家づくりは紙の上で行う事でなく、
世界に1つしかない土地で行うから。
周辺の状況や景色、日照などなど
土地を見てわかることはとてもたくさんあります。
でも・・・
土地を見てもわからないことも・・・
実力不足・・・
というわけではありません。
土地を見てもわからない1つに
「地区計画」というものがあります。
これは建築基準法第68条の2
「市町村の条例に基づく制限」というものがあります。
法律には優先順位があります。
まずは日本国憲法をまもることは絶対条件。
その下に建築基準法や都市計画法や民法などがあります。
その下に条例というものが登場します。
地区計画とは市町村で定めることができ、
具体的な内容としては、
建物の用途や規模、敷地の大きさや境界からの建物位置、
さらに細かい部分だと色彩など外観の色も含めて
地区計画で制限することができます。
この地区計画の届け出を行い、許可されない限り
家づくりの許可を提出することができない場合があります。
御殿場市内だと二の岡や東田中鮎沢地区などに
地区計画が定められています。
これらは土地を見てもなかなかわかりにくい部分。
家づくりを行う前にしっかりと建築士が条例の内容を
役所などから情報収集する必要があります。
その他には地区計画とにて別荘地などで自然公園法などで
建物の規模や色彩を制限している場合があります。
法律部分だけは土地を見ても把握しにくい部分なので
是非とも土地探しの際には建築士にも
ご相談してみると地区計画など家づくりに重要な事も
わかってくるかもしれませんね♪
今日は建築士として、
そしてそんな地区計画に関わるお客様ご家族との
ちょっと大事な連絡もいただいたので
真面目なブログとさせていただきました。
一級建築士 峯田
2019/02/17