これも建築士の役割
峯田がどうやら朝からドタバタしてる。
なにをしているのかと思えば着工しているオーナー様からの相談を
役所と協議していました。
どうやらオーナー様ご家族から家について変更できるか相談されたようです。
図面で見ていたあの時から、現実へ。
YAMATOの家では現場へいらっしゃることは全然OK!
危険な場合はすこし控えてもらいますが、
その他の時は職人さんたちにもいつオーナー様がいらしてもいいようにお願いしています。
そこでいろいろ見てきたオーナー様からこんなことできないかな?
具体的な相談内容は控えさせていただきますが、
家の大きさと景観に係る内容という感じでしょうか。
2つの相談のうち1つはコスト面をオーナー様もご理解いただいてOK。
もう一つは・・・
どうやら法律上、許可の取り直しになるような内容だったようです。
これくらいいいじゃん・・・と思いたい内容でしたが、
家の安全を確保するために決められているのが建築基準法と言う法律です。
家の安全の確保=オーナー様ご家族の安全の確保、
そしてこの法律の上で家づくりするのが建築士。
さらに建築士には建築士法という法律も関わっています。
その中の建築士法第21条の3にこんな条文があります。
「違反行為の指示等の禁止」
この内容な建築基準法に適合しないもしくは違反する行為を
指示し、相談に応じ・・・これらに類する行為をしてはならない。
という内容。
オーナー様ご家族は相談することはまったく問題はありません。
気になる事はどんどん相談し、判断を建築士がすればOK。
そこで法律に違反する場合は建築士が「応じ」ては、いけないだけ。
そう、法律に違反する場合は「NO」と建築士が言う事も法律に規定されています。
今回は法律を守るためには許可を再取得する。
ということは、その該当する部分は工事をSTOPしなければならない。
そういう部分も判断しオーナー様ご家族と相談していたようです。
法律を守るためにNOというのも建築士の役割。
もちろんそれは法律を守り、オーナー様ご家族を守りたい。
YAMATOの家の建築士の役割そして想い。
オーナー様ご家族の皆さん。
峯田の頭が固い・・・のではなくて法律を守り、
皆さんの安全を守りたいからあのような報告になってしまっています。
そこだけは理解してやってくださいね。
あまりにも峯田の頭が固いような事を言ってたら、社内でやわらかくしときますよ。
2018/09/10