建築知識
いつもブログを読んでいただきありがとうございます。
上質とはなにか?
今日は住宅の専門誌、建築知識ビルダーズ。
設計に携わる人で知らない人はいないと言われるぐらいの建築雑誌。
編集長の長江さんのお話を聞くことができました。
言わずと知れた、高級住宅、最先端住宅を見ているやはり専門家。
建築の専門家ではないのですが、建築を違う角度から見ることができる専門家です。
上質とは何かについて、
これは、私たちYAMATOの家も追求し続けているテーマでもあります。
まさに当たり前の家。
耐震・HEAT20 G2・UA値・Q値・デザイン
これらは当たり前と前提し、ここから始まる上質。
行き着くところは、ご家族の気取らない上質。
これは、簡単な様でとっても難しい、
建築屋の最低条件が必要だそうです。
①注文住宅・注文設計提案型であること。
②少数専門であること。
③棟数限定であること。
④設計施工であること。
⑤土木工事(土地整形・外構)の提案からできること。
上質を創る最低条件。
最後は設計士自身が持つ理論感・美しさを感じる力。
人の脳みそは、美しさは=正しいと判断するそうです。
この領域考えるだけでわくわくしますね。
ステータスよりコンフォートな感覚。
YAMATOが目指す永遠のテーマです。
あなただからできる家づくり×YAMATOだからできる家づくり。
住宅専門家、設計施工が求められる時代が来ましたね。
私たちが掲げているもの、
設計事務所のように設計士らしく。
工務店のように、地域に根付く。
ハウスメーカーのように信用ある家づくり。
これを成し遂げる。
そこには、選ばれ続ける家づくりがあると確信しています。
認知症事故の論点
いつもブログを読んでいただきありがとうございます。
認知症事故。
良い判決で良かったです。
ご家族はようやく当たり前に悲しむことが出来ますね。
私も認知症の事はよく分かっていませんが、
個人の気持ちです。
電車に乗って、一駅隣のホームに行ったんだから、
この時点で、おじいちゃんはお客様ではないでしょうか?
お客様の管理は誰の責任なのでしょうか?
損害賠償をしなければ、こんな気持ちにはなりませんが、
TVで報道されていても、そもそも論点が違う気がする。
認知症の方が、ホームに普通に降りれる状況がはたして本当なのでしょうか?
建築基準法2条、除外規定により、
駅舎は建築基準法に適合しません。
建築物から除外されています。
だから、フェンス・手すりを付ける必要性がない。
不特定多数の方々が行き交う場所で、これが許されていることがおかしい。
そもそも建築基準法に適合されれば、認知症の方や子供が間違って入ってしまい、
命を落とすようなことは、まず無かったのではないでしょうか?
お客様を乗せておいて、乗せたのであれば、どんなお客様でも安全を守ることが
企業の第一の責任なのではないでしょうか?
ホームにフェンス・手すりがないことが当たり前になっているけど、
建築観点・お客様という概念から見たら、いまだに信じられない。
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