YAMATOの家│大和建設株式会社│自然素材を活かし、伝統構法(木組み+貫工法)で木の家づくりをする静岡県御殿場市・自社設計の地域工務店です。  
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大事な書面・・・

今日はかなり事務的なブログになります。

でもこれから家づくりをスタートされる方にとっては

大切な情報かもしれませんので

お付き合いよろしくお願います。

 

ブログのタイトル「大事な書面」

家づくりをしているとかなりいろんな書面が手に入ります。

土地の売買契約書や住宅ローン契約、

これらはYAMATOの家がやるものではないですが

家づくりをしていると手にされる方がいます。

 

YAMATOの家から発行する書類としては

「工事請負契約書(こうじうけおいけいやくしょ)」

漢字だけでは意味不明な方もいらっしゃるかもしれませんあ、

家の工事をこの金額でこの場所に施主と施行者が契約します。

こういう契約書になります。

YAMATOの家の場合はこの契約書の中に

「解約」「工期変更」「金額変更」「反社」「個人情報」、

また民法の改正に伴った「契約不適合」についてなどの

細かな内容が記載されている「約款」があります。

私がブログで「音読」と称して紹介するのが

この約款の音読です。

 

ただYAMATOの家というか大和建設株式会社は

「総合建設業」とあわせて「一級建築士事務所」でもあります。

工事請負契約書は「建設業者」としてですが、

設計事務所としても大事な書面があります。

1つが「重要事項説明書」

誰と、どこで、どのような家をどのような図面をつくるのか、

そしてとても大事なのが「誰が」やるのか。

建築士免許の原本を提示しながら事前に説明するものです。

大和建設は静岡県建築士事務所協会にも所属しています。

なのでこれら建築士事務所協会などの4団体がつくっている

四会推奨の重要事項説明書にて重要事項説明を行っています。

もちろんこれは「建築士」でなければ説明ができないので

私が基本的には行うこれまた音読です。

これは法律に基づくものなのでどんな規模であろうと

「絶対」に行っていなければいけない内容。

ただ、この先を住宅会社が行っているかは判断がわかれます。

「設計契約書」です。

建築士法第22条の3の2では

「設計又は工事監理の委託を受けることを内容とする契約・・・・

対等な立場における合意に基づいて・・・

信義に従って誠実にこれを履行しなければならない」とあります。

ただつぎの建築士法第22条の3の3がネック。

300㎡を超える建築物の新築に関わる設計受託契約・・・

次に掲げる事項を書面に記載し、

署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

 

ハイ!ここが重要です。

300㎡を超える住宅・・・豪邸です。

豪邸を立てない限り「書面」を発行しなくても法律違反にはならない・・・

これをどうもはきちがえて「契約をしなくてよい」と思っている建築士もいるらしい。

 

これは間違えです。

まずは建築士法第22条の3の2で「契約」と書かれている以上、

契約はしなければなりません。

ここで登場するのが民法。

契約自由の原則。

民法に精通しているわけではないのでざっくりとなりますが、

契約する方法などについては自由に選択できるようになっています。

なので「口頭での約束」でも契約になります。

「我が家の設計をお願いします」

「わかりました」

これでも契約になります。

どうです?大丈夫ですか?

その契約は解約できるのですか?

変更はできるのですか?

それだけで安心できますか?

でも法律違反ではないので問題ないです。

 

ただYAMATOの家ではこれはしません。

許可申請などに使える図面を書く際には

「設計契約書」というものをお互いに発行します。

法的には書面で残す必要はありませんが、

法律は最低限の内容であって、

「書面で残してはいけない」とは書いてありません。

なのでYAMATOの家では内容を理解していただくことを目的として

設計契約書には約款がついてます。

「個人情報」「解約」「変更」「契約不適合」などの内容を説明しています。

これは各会社の考え方で変わりますが、

YAMATOの家では書面を残します。

 

約款の音読をしているとお経や子守歌のように聞こえるかもしれませんが、

ただ約款を読むだけではなく、

甲や乙ではなく「オーナー様の氏名」「大和建設」などと読み替えながら

かつ補足説明を加えて1つ1つ読み上げさせてもらっています。

下の写真は契約書の一部ですが重要事項説明とあわせて保管させていただいております。

書面・・・

契約事が多い家づくりですが、

その契約の中には会社ごとの判断にゆだねられている部分がありますので

ご紹介させていただきました。

 

YAMATOの家 峯田

 

一級建築士事務所 YAMATOの家

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2021/09/21
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