この道・・・なんの道!?
皆さん、今日も外出した時にいろんな道を通ったかと思います。
道・・・
YAMATOの家の事務所があるのは「国道246号線」沿い
そう国道(こくどう)・・・
その他にも「県道(ケンドウ)」「市道(シドウ)」「町道(チョウドウ)」「私道(ワタクシドウ)」などなど・・・
県道○○号線、市道○○号線・・・
こんな感じで道にもしっかり名前があります。
そんなことは知っているよ!!
って言われちゃいそうですが、建築士はこれでは務まりません。
そう、「建築基準法上の道路」と言うものがあります。
建築基準法第42条・・・
この「法第42条」を知らないで設計の業務は絶対にできません。
そもそも土地は道路に接していなければなりません。
そうしないと建築物は作る事ができない。
その時に必要なのがこの法第42条の「道路の定義」についてです。
建築士にとって一番うれしいのが「法第42条第1項一号道路」
ちょっと建築士っぽい言い方すると「1項一号(イッコウイチゴウ)」
こうやっていうと役所との話もちょっとカッコイイ♪
この道路は道路法に基づいた4.0m以上ある道路の事。
特に問題なく土地に建物が計画できる。
お次はちょっと要注意!「法第42条第2項道路」
2項道路(ニコウドウロ)と言われ、4.0m未満の道。
基本的には建築基準法であつかう道路は4.0m以上必要。
なので、4.0m未満だと、土地を削って将来的には4.0mの道が
作れるようにしなければいけない。役所との協議も重要!!
お次は・・・
これを続けていると読んでくれなくなりそうなので大きな2つをご紹介♪
あとは分譲地で1項五号道路がでてきたり、
古い街並みだと建築基準法が出来る前から土地のための道だった1項三号とか
レアな道に出逢って見たり。これもしっかり調査が必要!
家づくりのときに土地探しをされている皆様。
いいな~って思った土地の道。
どんな道かちょっと気にしてみてくださいね♪
たまには建築士としてしっかりブログ書いてみました♪
2018/05/10