静岡県独自ですが・・・
こんなチラシを見つけたのでご紹介したいと思います。
ただ、静岡県で家づくりをしている建築士なら
知っている事なのですが、
今までは促していただけのものが
「義務」に変わったので守らなきゃいけなくなった。
それは、静岡県建築基準条例などについて。
しかも内容が「耐震」について。
それは「静岡県地域地震係数」というもの。
地域地震係数というのは、条例の上位の法律、
建築基準法で地震の過去の情報などから
0.7倍~1.0倍まで法律で決まっています。
なので、日本の中でも沖縄では適法に建つのに
静岡県では耐震性が法律に適合しない。
そんな事があります。
ただ、1.0倍まででした。
木造住宅での場合、法律が求めている耐震性だけを確保すれば、
静岡県でも合法とみなされていました。
でも「義務」ということは、
静岡県地域地震係数の1.2倍と言うものを
守らなければ合法で建築できなくなった。
木造住宅の基準では耐震に有効な壁の量が
必要な長さの1.32倍にしなければならなくなった。
ヤバイ!YAMATOの家も急いで対応しなければ!
って今までお引き渡しさせていただいた
オーナー様ご家族の皆さんも安心してくださいね。
促されていた時からYAMATOの家ではもちろん
1.32倍はすでに適合済みです。
社内規定で静岡県建築基準条例のさらに割り増しをした計算で
全棟の壁量を計算しています。
計算している私がブログでご紹介しているので間違いない!
平成29年10月1日から施工されるようですが、
YAMATOの家としてはすでに対応が終わっている事。
でも家づくりをご検討している皆さんには
知っておいてもらいたい情報だったのでご紹介させて頂きました。
もっと詳しく見たい方は静岡県のホームページ
コチラ
をご覧ください。
2017/08/02