有資格者として。
資格を取得して登録するだけで
ずっと持ち続けられる資格もありますが、
建築士はそのようなことができません。
法律で定められている3年度ごとに定期講習を受講し
その講習内で引き続き建築士としての知識をもっているか
考査されて、適切だと判断されない限り
建築士としてその後も免許を持ち続けることができません。
これは、建築士として法律の改正や情勢、
新しい技術や現在の課題などを身に着けるとともに
建築士としての素養を維持し続けていくように
国が決めています。
本日はYAMATOの家の建築士もこの定期講習を
受講しています。
YAMATOの家に所属する建築士免許をもつ有資格者として、
建築士法第2条の2の職責を果たして行こうと思います。
2017/10/24